大分団地新聞に連載しました

【第2回】連帯保証人は借主が返せなくなったら返せば良い?
 第2回目は、借金に関してよくある誤解として、「連帯保証人は借主が借金を返せなくなったら返せば良いの?」という質問について取り上げます。
 保証は、本来は借主が返すことができなくなった場合に、借主に代わって支払をする制度で、貸主はまず借主に請求し、訴訟を起こして借主の財産を差押えた後でなければ、保証人に請求することはできません。しかし、「連帯保証」の場合は単純な「保証」とは異なり、借主と連帯責任を負うので、貸主は借主に請求したり、借主の財産を差押えなくても、いきなり連帯保証人に対して請求したり、裁判を起こしたりすることができます。貸主の側からすれば非常に便利ですから、現在はほとんどの保証の契約が「連帯保証」になっています。
 連帯保証人は自分自身が借主となったのとほとんど同じ立場に立つことを認識しておく必要があります。
 保証にしろ、連帯保証にしろ、一旦契約してしまうと、その立場から逃れることは非常に難しく、裁判例では、(1)借主の資産状態が悪化した場合、(2)保証人が借主との特別な関係で保証をしていたが、その地位を離れた場合、(3)借主の不信行為などで借主の信頼が失われた場合に、保証契約の解約を認めたものがありますが、実際に裁判で解約が認められるのはごく例外的な場合といえます。
 保証人や連帯保証人にはならないことが一番です。
弁護士法人 おおいた市民総合法律事務所