大分団地新聞に連載しました

【第3回】会社の経営状態が悪ければリストラされても仕方ない?
 第2回目は、解雇の問題に関してよくある誤解として、「会社の経営状態が悪ければリストラされても仕方ない」という考え方について取り上げます。
最近では、経営状態が悪化した企業が、簡単に従業員を解雇する事例が多いようです。従業員の側も経営状態が悪いのであれば仕方がないとあきらめてしまうことが多いように思われます。
しかし、労働契約法16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定めています。会社の経営状態が悪い場合の解雇は、「整理解雇」と言いますが、整理解雇の場合にも、労働契約法16条の、「客観的合理性」と「社会的相当性」が認められなければ解雇は無効となります。
整理解雇の客観的合理性と社会的相当性の判断基準については、以下の4つの要件が必要であると裁判例で確立されています。
(1)人員削減の必要性が存在すること
(2)解雇を回避するための努力が尽くされていること
(3)解雇される者の選定基準及び具体的選定が合理的であること
(4)説明・協議義務が尽くされていること
 雇主は、安易な解雇は許されず、慎重な手続きを踏む必要があるのです。
 整理解雇を争う場合には、地位保全の仮処分、労働審判の申立て、地位確認訴 訟の提起などの方法があります。あきらめる必要はないのです。
弁護士法人 おおいた市民総合法律事務所