弁護士費用と裁判所費用について
Ⅰ.一般事件
(1)訴訟事件
訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件、仲裁事件の着手金と報酬金は、原則として、経済的利益の額を基準として、それぞれ次の計算方法によって算出します。(消費税別途)
<経済的利益の額> | 着手金 | 報酬 |
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125万円以下 | 10万円 | 18% |
125万円を超え300万円以下 | 8% | 16% |
300万円を超え3000万円以下 | 5% | 10% |
3000万円を超え3億円以下 | 3% | 6% |
3億円を超える部分 | 2% | 4% |
※事件の難易度により着手金と報酬金は変わります。また、事情により分割払いも可能です。
(2)交渉事件
着手金・報酬とも訴訟の60%程度(消費税別途)
Ⅱ.離婚事件
離婚事件の着手金と報酬金は、原則として、次の通りとします。(消費税別途)
(1)裁判外の交渉のみ
着手金 | 10万円 |
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報酬金 | 20万円 |
但し金銭の支払いを受けた場合は一般事件の報酬額と比較していずれか大きい額
(2)離婚調停
着手金 (交渉を受任していた場合) | 20万円から30万円の範囲内の額 |
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着手金 (交渉の受任がない場合) | 30万円から40万円の範囲内の額 |
報酬金 | 10万円から30万円の範囲内の額 |
但し金銭の支払いを受けた場合は一般事件の報酬額と比較していずれか大きい額
(3)離婚訴訟
着手金 (慰謝料請求がある場合) | 一般事件の計算による |
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着手金 (慰謝料請求がない場合) | 一般事件の計算による |
報酬金 | 一般事件の計算による |
但し金銭の支払いを受けた場合は一般事件の報酬額と比較していずれか大きい額
Ⅲ.多重債務事件
離婚事件の着手金と報酬金は、原則として、次の通りとします。(消費税別途)
(1)任意整理・特定調停
原則、1社につき、
実 費 | 2,000円 過払金返還請求訴訟の場合、件数毎に10,000円~20,000円 |
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着手金 | 20,000円+消費税 |
報 酬 | 過払金返還の場合、手続きに応じて返還額の20~25%(消費税別途) 弁済のみの場合、完済時に20,000円(3社以上でも最高50,000円)(消費税別途) |
(2)個人再生
通常の事件では
実 費 | 30,000円円 |
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着手金 | 330,000円(消費税込み) |
(手続きの進行に応じた55,000円ずつの支払方法を選ぶこともできます。) |
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報 酬 | 55,000円(消費税込み) |
(3)自己破産
A.通常の場合
実 費 | 30,000円 |
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着手金 | 198,000円(消費税込み) |
(手続きの進行に応じた33,000円ずつの支払方法を選ぶこともできます。) |
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報 酬 | 33,000円(消費税込み) |
B.生活保護受給中又はそれと同等の場合
実 費 | 25,000円 |
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着手金 | 132,000円(消費税込み) |
(手続きの進行に応じた22,000円ずつの支払方法を選ぶこともできます。) |
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報 酬 | 22,000円(消費税込み) |