まず、子どもの安全を確保することが最優先です。
児童虐待防止法では、虐待を受けたと思われる子どもがいる場合には、すみやかに福祉事務所か児童相談所に通告しなければならないこととされていますから、通告して安全を確認してもらうことです。
再婚相手の女性が子どもを虐待しているのを元夫が放置しているというのも、子どもの虐待に当たります。
虐待があると判断されれば、一時保護がなされ、児童相談所長等の申立により児童福祉施設への入所の措置が取られます。
あなたが子どもを引き取りたいという場合には、家庭裁判所に親権者を変更する審判を申し立てる必要があります。
虐待が事実であれば、親権者の変更が認められるでしょう。ただ、審判が確定するまでには時間がかかる場合が多いので、「保全処分」によって、早期に父親の親権を停止して、自分が親権を代行するという手続きを取ることもできます。
いずれにしても、虐待の事実を裏付けるために、近所の人に協力を求めるほか、学校や病院、児童相談所などの資料を集める必要があります。
親権の代行の保全処分や親権者の変更が認められた場合に、元夫が子どもに無理に接触したり、連れ去ったりするような行為をして、子どもがおびえているような場合には、子どもの生活を妨害することを禁止し、連れ去ることを禁止するという保全処分や審判を家庭裁判所に申し立てることができます。
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