市民のための相談窓口紹介
 
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ヤミ金融の被害
 
生活が苦しかったので、電柱に貼ってあった「低利融資します!」という広告を見て電話をかけ、10万円の借入を申し込んだところ、利息は1週間に3万円と言われました。それぐらいなら返せると思って借りましたが、毎週毎週3万円の支払いに追われ、少しでも遅れると、厳しい取り立ての電話がかかります。5週間で15万円の利息を支払った後、支払いができなくなったのですが、それからは、夫の勤務先や子どもの学校にまで、怒鳴り声で「金返せ!」という電話が頻繁にかかり、家族中が苦しめられています。どうしたら良いのでしょうか。

回 答

典型的なヤミ金融の被害です。
ヤミ金融は、貸金業の登録をせずに、携帯電話などを用いて高利で貸し付けをします。

無登録で貸金業を営むと10年以下の懲役と3000万円以下の罰金、年20%を超える金利で業として貸付けをすると5年以下の懲役と1000万円以下の罰金が科せられます。
 
重い犯罪を犯しているのですから、直接取り立てをすることはなく、電話で職場や親族に激しい取り立てをすることで回収しようとするのが常です。しかし、そのような取り立て自体が2年以下の懲役と300万円以下の罰金の犯罪になります。

このように、ヤミ金融は重い犯罪を犯しているので表には出て来れないのだということを認識し、恐れずに家族全員で協力して支払いを拒否することが大切です。そして、借入や支払いの際の資料を持って、すぐに警察の生活安全課に被害届を出してください。

それから、「貸金業法」という法律で、年109.5%を超える貸付の契約は無効とされていますから、借りた10万円は返す必要がありません。また、2008年6月10日の最高裁判決で、返した15万円も全額返還請求できることとされました。業者に対して、返したお金の返還を求めましょう。

振り込め詐欺救済法による銀行口座の凍結の申入れ、携帯電話不正利用防止法による携帯電話利用停止の申入れなども活用しながら、業者と交渉することが考えられます。

 
おおいた市民総合法律事務所
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