貸金の利息については、「利息制限法」という法律で、10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%を超える利息の契約は無効とされています。
消費書金融は、数年前まで、刑事罰の科せられる上限の金利であった年29.2%(2000年以前は40.004%)に近い金利で貸付をして来ました。ですから、消費者金融との貸借について、利息制限法の利率で計算をし直すと、大体6、7年の取引でマイナスになります。マイナスの部分は払いすぎたお金(過払い金)として、業者に返還を求めることができます。10年以上取引をしていれば、何十万、場合によっては100万円を超えるような金額を取り戻すことができる場合もあります。
まず、業者に過去からの取引の記録を出すよう要求し、出てきた記録に基づいて利息計算をし、過払い金の額を調べたうえで、業者に返還を求め、任意に返さない場合には裁判を起こして取り戻すことになります。他方、残額が残っている場合には、分割払いの示談を申し入れることになります。
保証人が付いている場合には、保証人の方も一緒に相談すれば、迷惑を掛けることもありません。迅速に確実な返還を受けるためには、弁護士や司法書士などの専門家に相談するのが良いでしょう。
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