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【活動報告】雇用と生活緊急相談会が終わる 更新日:2009.12.24(木)

◇ 21日は、午前中ハローワークで行われた、政府の行う「ワンストップ・サービス・ディ」に参加した。労働問題、就業、生活苦、多重債務などのあらゆる問題に、ワンストップサービスで相談に乗るという企画だ。午後からは弁護士会と法テラス大分が共催する「雇用と生活」緊急相談会の相談を担当した。偶然同じ日に重なったのだが、さまざまな相談会が何重にも準備されているということは良いことだ。ただ、もっとマスコミ、特にテレビなどが大きく相談会について取り上げて、より多くの人たちが窓口にたどりつくようにすることが必要だと思う。
◇ 25日にはNPO大分クレジットサラ金被害者の会「まなびの会」によるサラ金・ヤミ金相談会が開かれる。マスコミがどの程度取り上げるかが成否の分かれ目だ。今、まさに苦しんでいる人たちのために、マスコミが社会的使命を果たさなければならない時だ。
◇ 22日には、日田のひき逃げ事件で自動車運転過失致死について検察庁が不起訴処分としたのに対し、遺族の依頼を受けて検察審査会に申立をしていた件で、「不起訴不当」の議決が出された。検察庁が科学的捜査を十分に行っていないと申立てたのだが、主張が全面的に認められた。この市民感覚を検察庁は軽視してはならない。
 
【弁護士河野の日常】生活保護裁判で裁判所が不十分な判断 更新日:2009.12.20(日)

◇ 別府市のDV被害者の女性が2人の子どもと一緒に大分市にある婦人相談所に入所中、別府市で生活保護を受けたいと希望したのに対して、別府市が「別府市に住居を構えてからでなければ受けられない」と答えたり、保護開始時に予め2ヶ月後に保護を辞退するという「辞退届」を書かせて、それに基づいて保護を廃止したという事件で、12月17日に大分地方裁判所第1民事部が判決を言い渡した。
◇ 判決は、辞退届が女性の意思に基づかないもので、これによって最低生活費以下の収入しかないのに保護を廃止したことは違法と認めたが、廃止後の保護費相当額を損害と認めず、慰謝料だけを認めた。また、誤った教示の違法性は認めず、これによる損害も否定した。
◇ 全く不十分な内容で、裁判所が生活保護を恩恵としか考えていないことの表れと思われる。控訴のいかんは弁護団で話し合って決めるが、私自身は控訴すべきと考えている。
 
【弁護士河野の日常】体調回復!忘年会シーズンに間に合った 更新日:2009.12.12(土)

◇ 風邪をこじらせて気管支炎を長く患っていたが、12月に入ってようやく体調が完全に元に戻った。なんと言ってもビールやワインが美味しく飲めることは最高の幸せだ。忘年会シーズンに間に合って本当に良かった。
◇ 12月は毎週最低3回は忘年会がある。今週は日田事務所の忘年会、二水会の忘年会、クレサラ対協事務局会議の忘年会があった。来週からも飲み会が続くが、健康の大切さを認識したからには、飲み過ぎには注意して、末長く、楽しい飲み会ができるようにしたい。
◇ クレサラ対協事務局会議では、今後のクレサラ対協のあり方、活動方針などの骨格を3時間にわたって話し合った。私は、金利引き下げが実現し、貸金業者が淘汰されつつある現在、クレサラ被害者支援の根本にある任意整理、個人再生、自己破産のそれぞれの手続きの意義やあり方について基本に立ち返って考え、新たな枠組みを考えていく必要があると考えている。会議ではそのことを提案し、1月のクレサラ対協新年総会には短時間ながらシンポジウムを行い、6月のクレサラ実務研究会もそのテーマを中心に企画していくことが確認された。
 来年はこの問題で法改正運動も含めて取り組んで行きたい。
 
【弁護士河野の日常】マンション管理組合の忘年会が盛り上がりました 更新日:2009.12.06(日)

◇ 私は現在、居住しているマンション管理組合の理事長を務めている。と言っても一番上の階から順番に理事が交代しているだけだ。ただ、今回の理事・監事の4人は全員お酒飲みが好きで、毎回理事会の後は懇親会をしている(もちろん自費)。
 一昨日の金曜日の理事会の機会に、広くマンション内に呼びかけて忘年会を企画。集まったのは男性ばかり7人。3次会まで盛り上がった。マンションで男性同士がこんな風に仲良くなって交流しているというのも珍しいかも知れない。
 今年のボジョレヌーボーを飲んだが、噂通り、華やかな風味の良い味だった。
◇ マンションの理事長をしていると、思ったよりもいろいろな問題点があり、話し合う議題も多い。管理委託会社との関係も任せきりではいけない。2年間の任期だが、良い勉強になっている。
 
【弁護士河野の日常】最高裁がライフの過払金返還拒否事件で不当判断 更新日:2009.12.06(日)

◇ ライフが2000年に会社更生をした際、顧客に対してはカードはこれからも使えると宣伝広告して、実際には長期間の取引で過払金債権を有している顧客に債権届出をさせないまま更生手続きを終了させた後、過払金請求を受けると、会社更生前の債権は失権していると主張している問題で、アイフル対策全国弁護団が辰巳弁護士を中心にライフの責任を認めさせる裁判を展開して来たが、12月4日、最高裁はライフの失権の主張を認める判断をした。これで全国の多数のライフ顧客が、救済の道を断たれた。
◇ 現在、大阪高裁でライフの更生管財人であったアイフル社長福田吉孝の不法行為責任を追及する裁判を行っているが、ライフが免責されるなら、福田吉孝の責任は何としても認めさせなければならない。今後もこの論点での闘いは続く。
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弁護士法人 おおいた市民総合法律事務所